「178万円まで扶養に入れる」は間違い|今年の年末調整、担当者が11月に詰まらない段取り

10月に入ると、年末調整の季節が来たと感じる実務者は多いでしょう。 11月に書類が集まらず、12月にばたばたする。 この繰り返しを今年こそ止めたい、とは思います。 しかし今年は、税制改正で控除の金額がもう一度変わる年です。 去年の感覚のまま進めると、つまずく箇所があります。 担当者が11月に詰まらないための段取りには、月ごとの準備が要ります。

12月1日から変わる控除と、二つの境界線

**年末調整**とは、毎月の給与から仮に引いてきた所得税を、12月に1年分の正しい金額で改めて計算して、多すぎた分を返し、足りない分をもらう作業です。 そこで使う**控除**、つまり税金を計算する前に収入から差し引ける金額が、令和8年度の税制改正でまた上がりました。 ポイントは、12月1日から適用されることです。 11月までの毎月の給与から引く税金はこれまでどおりで、12月の年末調整でまとめて精算する形になります。

具体的には、基礎控除の本来の金額が58万円から62万円に上がります。 さらに令和8年と9年の2年間の特例で、合計所得が489万円以下の人は最大104万円まで控除されます。 給与所得控除の最低額も65万円から74万円に上がりました。 財務省の説明では、所得税がかかり始める水準が178万円以上になっています。

いわゆる「年収の壁」が178万円になった、と要約できてしまうかもしれません。 従業員からも「178万円まで扶養に入れるのですね」と聞かれることがあります。 その解釈は間違いです。 家族を扶養に入れられる上限は、給与だけなら123万円から136万円に上がりました。 178万円と136万円は別の線です。 所得税がかかり始める水準と扶養の基準は異なるため、社内に正しく案内する必要があります。

10月のうちに済ませる三つの準備

「178万円まで扶養に入れる」は間違い|今年の年末調整、担当者が11月に詰まらない段取りの解説スライド

では、10月のうちに何をやっておくべきでしょうか。 一つ目は、今年の様式と、使うソフトの対応を確かめることです。 基礎控除などの申告書は、今年の改正で様式が変わっています。 国税庁が無料で出している年末調整のソフトは、今年は10月1日に正式版が公開されました。 去年は10月15日だったので、2週間早まっています。

二つ目は、扶養に入る家族が増える人を、先に見つけておくことです。 扶養の上限が136万円に上がったので、これまで扶養に入れなかった家族が新たに入れるようになる人がいます。 国税庁は、そういう人には扶養控除等申告書を改めて提出してもらうように案内しています。 今年は最低賃金も大きく上がり、全国の加重平均で1,177円、56円の引き上げとなりました。 時給が上がるとパートで働く家族の年収も伸びるため、年収の見込みを11月の回収のときに確認してもらうよう、案内に一行入れておくと安全です。

三つ目は、書類の集め方を決めることです。 年末調整の書類をWebで集めている会社は57.1%、紙で集めている会社は38.3%という調査があります。 紙のままの会社は、今年こそ切り替えを考えるタイミングです。

11月の回収は、12月を待たずに始めてよい

今年は12月1日から控除が変わるなら、書類の回収も12月まで待たないといけないのでしょうか。 待つ必要はありません。 国税庁は「例年11月から提出している」という会社の質問に対して、改正を反映した書類なら、12月1日より前から回収して差し支えないと答えています。 回収は例年どおり11月に始めて構いません。

一番大変なのは、やはりこの11月の回収です。 freeeの調査では、年末調整の担当者の約85%が負担を感じています。 一番大変なのは「回収した情報に不備がないかのチェック」で22.4%、次が「期日までの回収と督促」で16.4%でした。 別の調査では、社員1人あたりの手続きとチェックに15分から30分かかる会社が53.2%で一番多いです。 社員が50人いれば、それだけで十数時間になる計算です。

担当者がほかに困っているのは、「書類の書き方を理解すること」が60.7%、「期限を守らない社員への対応」が51.4%です。 そして、改善のために一番やっているのが「必要な書類のチェックリストを先に配る」で61.7%でした。 何を出せばいいのかを先に1枚で渡しておくだけで、問い合わせも督促も減ります。

不備が多いのは、たとえば生命保険料の控除証明書が去年のものだった、というようなケースです。 最近の給与ソフトは、ここをAIが助けてくれるようになっています。 freeeは年度の違う控除証明書をアップロードするとエラーにする仕組みを入れています。 マネーフォワードも9月30日に、控除証明書の画像をAIが読み取って自動で入力する機能をβ版で追加しました。

12月の計算と、決算が重なる会社の選択肢

「178万円まで扶養に入れる」は間違い|今年の年末調整、担当者が11月に詰まらない段取りの解説スライド

12月は、集めた書類をもとに計算して、12月の給与か賞与で精算します。 今年は12月1日から改正後の控除が使えるので、ソフトのアップデートが済んでいるかを計算の前に必ず確認します。

12月決算の会社は、決算と年末調整が同じ時期に重なります。 経理と労務を同じ人が担当していると、どちらかが遅れることになります。 こういう会社こそ、年末調整の回収を10月中に始めて、11月中に終わらせるくらいの前倒しが必要です。

前倒し以外の方法として、外に出すという手もあります。 年末調整は年に1回しかない作業なので、社内で手順を覚えても、翌年には忘れてしまいます。 年1回で、判断の少ない作業は、外注や自動化の第一候補です。

1月の提出義務を分ける、30枚の基準

年が明けた1月は、提出のラッシュです。 年末調整で精算した源泉所得税の納付が1月12日、納期の特例を受けている会社は1月20日です。 源泉徴収票などの**法定調書**、つまり会社が誰にいくら払ったかを税務署に知らせる書類と、市区町村に出す給与支払報告書は、1月31日が日曜日なので2月1日が期限です。

今年から、この提出方法に関する基準が変わります。 前々年に出した源泉徴収票などが30枚以上だった会社は、紙では出せず、電子での提出が義務になります。 これまでは100枚以上だったのが、30枚以上に下がりました。 電子での提出というのは、税務署ならe-Tax、市区町村ならeLTAXという国の仕組みを使って、データで送ることです。 給与ソフトの多くは、ここまでつながる機能を持っています。 令和7年に30枚以上出していれば、来年の1月は電子で出す必要があります。

従業員が30人くらいの会社でも、対象になるということです。 freeeも、従業員30名から100名くらいの中小企業が新たに対象になると説明しています。 判定は源泉徴収票などの種類ごとに行われます。 市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署に出す源泉徴収票は作らなくてよくなるという変更もあります。 電子で出す準備をしておけば、手間はむしろ減ります。

まとめ

年末調整は「11月の作業」ではなく「10月の段取り」です。 最後に、今年のポイントを3点にまとめます。

  • 今年は12月1日から控除が変わる。基礎控除は最大104万円、扶養に入れる上限は給与136万円。178万円は所得税がかかり始める水準で、扶養の線とは別。
  • 書類は12月を待たず、11月から回収してよい。不備のチェックと督促が一番の負担なので、Webでの回収とAIの読み取りで減らす。
  • 来年1月から、前々年に30枚以上なら電子での提出が義務。従業員30人前後の会社も対象になる。

年末調整は、1年の中で見ると、決算や労働保険の年度更新と並ぶ山場の1つです。 全体の段取りを把握し、早めの準備とシステムの活用で、今年の年末を乗り切ってください。

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